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最高裁判所第三小法廷 昭和53年(オ)163号 判決 1978年5月23日

主文

理由

上告人の上告理由について

信用金庫法四二条ないし四四条の規定等にかんがみるときは、被上告人がその一会員たる上告人に対して通常総会を毎事業年度一回開催すべき法律上の義務を直接に負うものとは解されないから、上告人の通常総会開催に関する請求は、総代会に関する定款の規定の効力の有無にかかわりなく、失当であり、所論の点に関する原審の判断は正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

(裁判長裁判官 服部高顕 裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己 裁判官 環 昌一)

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